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著作権利用規定
第1条(本規定の目的)
本規定は、全国味噌工業協同組合連合会(以下、「当連合会」という。)に帰 属する著作物及び二次的著作物の利用方法及び利用料金等を定め、もって当連 合会の著作者としての権利を保護することを目的とする。
第2条(用語の定義)
本規定の「著作物」とは、本条1号ないし7号に該当する著作物をいう。
- 文芸書、論文、随筆、「みそ健康づくり委員会ニュース」等当連合会がみそ の広報・普及活動を行うために作成した文書の出版物、その他の言語の著 作物
- マンガ、イラストその他の美術の著作物
- 写真の著作物
- 映画の著作物
- 当連合会の編集物で著作権法12条1項に該当する著作物
- 当連合会が保有するデータベースで著作権法12条の2第1項に該当する著作物
- その他、著作権法第2条1項1号に該当するすべての著作物
本規定の「(著作物の)利用」とは、著作物の複製、公衆送信、翻案、翻訳、 その他著作権法第二章第一節第三款(同法第21条ないし28条)に定める各 行為を行うことをいう。
第3条(著作物の利用許諾)
当連合会に著作権が帰属する著作物(以下、「当連合会の著作物」という。) を利用しようとする者(以下、単に「利用者」という。)が、当連合会の著作物 を利用するためには、本規定に定める方式により当連合会の許諾を得なければ ならない。
第4条(著作物の管理)
当連合会の著作物の管理は、当連合会の広報担当部門である「みそ健康づくり委員会」(以下、「当委員会」という。)において行うものとする。
第5条(著作物の利用手続)
- 利用者が、当連合会の著作物を利用する場合は、事前に書面にて届け出たう えで、当連合会との間で、利用許諾契約を締結しなければならない。
- 前項の届出は、利用を希望する当連合会の著作物、利用の範囲、利用の目的及び利用の態様を、当連合所定の書式に従い届出書を作成し、これを当委員会 に提出する方法による。
第6条(著作物の利用料金―当連合会の構成員の場合)
- 利用者が当連合会に加盟している協同組合(以下、「当連合会の構成員」という。)である場合は、当連合会の著作物を無償で利用することができる。但し、本規定第5条の手続を経なければならない。
- 前項の規定にもかかわらず、利用の目的及び態様等に鑑み、当連合会が必要と認める場合は、当連合会の構成員に対し、利用料金を請求することができる。
- 前項の利用料金は、当連合会と当連合会の構成員が協議の上、利用許諾契約において定めるものとする。
第7条(著作物の利用料金―当連合会の構成員以外の場合)
利用者が当連合会の構成員以外の者である場合は、当連合会の著作物の利用 につき、1件当り 5,250 円(消費税込)の利用料金の支払いを原則として、その使用する著作物の利用の目的・態様に応じて、料金を取り決め利用許諾条件 を取り交わすものとする。但し、当連合会と締結する利用許諾契約において、 当連合会の著作物を無償で利用することができる旨定めた場合はこの限りではない。
第8条(著作者の氏名の表示)
利用者は、当連合会の著作物を利用する場合、その利用する媒体に著作権の 表示及び当連合会の許諾を得ない二次的複写等が許されないことを明示しなけ ればならない。
第9条(著作権の適用)
本規定の施行前に当連合会が保有するすべての当連合会の著作物についてもこれを適用する。
第10条(著作権侵害排除)
第三者による著作権侵害があった場合は当連合会が著作権法に基づく法的手段を含め対応策を講じる。
第11条(準拠法等)
当連合会の著作物の利用に関する事項で、本規定に定めのない事項については、著作権法及びその他の日本国の法令の定めるところに従う。
- (附則)
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- 第1条 この規定は、平成17年1月20日に遡って施行する。
- 第2条 本規定を改正するためには当連合会の正副会長会議の承認を受けるものとする。